「ニート工法技能士」認定研修会の名称変更について

 一般社団法人樹脂舗装技術協会では、「ニート工法技能士」認定研修会を行ってきましたが、職業能力開発促進法第50条第4項の規定に基づき、名称を変更します。今後は「ニート工法管理施工士」認定研修会と名称を修正して実施することと致しました。

 従前、当協会が発行した認定証については、「ニート工法管理施工士」として修正発行いたします。認定証カードの記載については、修正用シールを認定証と共にご登録時の勤務先へお届けいたしますので、届きました際に修正用シールを貼付けてからの継続使用をよろしくお願いいたします。

 

【ご注意】修正用シール未貼付けの場合、認定証カードは無効です。

     「技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない」とされ、同法102条には、

     違反した際の罰則として「該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」という

     罰則が設けられております。

     今後は、「ニート工法技能士」の名称を使用しないでください。